合同会社設立の流れ(詳細説明)
商号、本店所在地、目的、社員、出資金についてなどを決めます。
合同会社は定款自治が広く認められており、社員(出資者)の間で会社独自の、自分達に合った組織を作れるということが一つの特色です。
組織作りの自由度が高いからこそ、定款作成は重要となってくると言えます。
合同会社の定款作成する上で、絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項があります。これは、株式会社と同様の点です。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、その名の通り必ず定款に記載しなければならない事項です。内容は以下の通りになります。
・商号 ・目的 ・本店所在地 ・社員の氏名(名称)及び住所
・社員の全員が有限責任社員である旨
・社員の出資の目的(有限責任社員は、金銭等に限る)およびその価額又は、評価の基準
相対的記載事項
相対的記載事項とは、決めたことを実際に効力を発揮させるために記載する事項です。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、特に定款に記載しなくとも問題ないですが、しておいた方が便利だったり、運営がスムーズにいくと言うような事項です。
金融機関に出資金の払い込みをします。
有限責任社員は、金銭等による出資に限られており、労務、信用による出資は出来ません。
出資の方法は、代表者個人の名義の口座に、各社員が出資金を振込む形で行います。
振込みが済んだら、その口座の通帳をコピーし、払込み証明書を作成して、重ねてホチキスで綴じます。
本店所在地を管轄する法務局に登記の申請をします。
登記のための登録免許税は6万円かかります。
添付書類の定款には、4万円分の収入印紙を貼ります。
登記の申請には、登記申請書と添付書類(定款・代表社員、本店所在地、及び資本金決定書・代表社員の就任承諾書・払込みがあったこと証する書面・資本金の額の計上に関する証明書・印鑑証明書)を法務局に提出します。
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