合同会社のメリット・デメリット
★メリット★
同じグループの「持分会社」である合名会社・合資会社は、無限責任が原則でした、しかし新たに作られた合同会社は持分会社でありながら、出資社員の全員が有限責任となっています。
合同会社には株式会社のように株主平等原則がありませんので、定款に定めれば、利益配分の比率は自由に設定できます。
そのため、アイデアやノウハウなど能力はあるが、資金力が無く出資はあまりできないという方も定款の定め方次第で多くの利益配分を受けることが可能となります。
今までも存在していた合名会社も、そういうメリットがありましたが、「無限責任」などがネックとなって、あまり普及しませんでした。
株式会社の設立には必ず必要な定款の認証が合同会社の場合、不要のため公証人の手数料が必要ありませんし、登録免許税も株式会社は最低でも15万円かかるのに対し、6万円と低くなっています。
株式会社は、重要な事項について、株主総会の決議が必要になるなど、会社の意思決定までに一連の手続きが必要になるなど手続きが煩雑になります。これに対して合同会社の場合には、このような手続は必要でなく、迅速な意思決定が可能になります。
▼デメリット▼
日本では、株式会社の認知度、信用度が高く、合名会社・合資会社は社会的な認知度が低いため、信用度が比例して低いという状態にあります。新たに作られた「合同会社」は、欧米ではLLCとして広く認知され、株式会社と同じくらいメジャーですが、日本ではまだ実績が無いこともあり、認知度、信用度がまだまだ低いというのが現実です。
合同会社は、利益の配分を自由に定める事が出来たり、会社の内部組織を、定款で自由に定めることができるというメリットがある反面、社員(共同経営者)同士が対立してしまった場合、「意思決定は原則として社員全員の同意」ということになっているため、トラブルになってしまうことが予想される。
もちろん、1人で設立した場合は、このような問題はありません。
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