資本金の払込み
定款の認証が終わりましたら、登記申請するまでに資本金を払い込みます。
資本金の払い込みは、発起人の個人口座に振込みます。誰かを発起人代表にしてその人の口座にそれぞれの発起人が振込んでも良いですし、発起人各自の口座にそれぞれが振込んでも良いです。
この際、出来れば「預け入れ」ではなく、「振込み」で入金した方がベターです。と言うのは、「預け入れ」だと通帳に誰が入れたか何も記載がなく、第三者が見て誰が払い込んだのか判断がつかないためです。
最近では、法務局によって「預け入れ」で払い込んでも、問題なく登記してくれるところが多いですが、万が一NGが出た場合、再度払い込みしなければならなくなってしまうので、気を付けてください。
払い込みが無事終わりましたら書類の作成をします。
以下、書類ごとに説明します。
払込証明書
資本金の払い込みが終わりましたら、通帳に記帳し、その通帳の表紙、1ページ目、入金の確認できるページをコピーします。
払込証明書を作成しその後ろに通帳のコピーを重ね、左端を2箇所ホッチキスで留めます。
全てのページの境目に会社の代表社印で契印をします。
調査報告書
新会社法が施行される前の旧法の時は、会社の設立登記をする上で必ず必要となった書類で、資本金が間違いなく払い込まれたことを取締役、監査役が調査し、その報告をする書面です。
新会社法のもとでは、現金にて資本金を払い込む場合は、不要となりました。
しかし、現金ではなく現物(動産、不動産、有価証券等の金銭以外の財産)で出資する場合、つまり現物出資にて資本金を払い込む場合は、「調査報告書」が必要となります。
この調査報告書を作成した日から2週間以内に登記申請を行わなければなりませんので注意してください。
※参考
新会社法が施行される前の旧法の時は、会社設立時に現物出資を行う場合には、資産額の評価について正当な客観性を持たすために財産の総額が資本金の5分の1以上または、500万円以上の場合などは、検査役の調査が必要とされていました。
しかし、検査役の調査には、手間と費用が掛かるため、中小企業にとって負担となっていました。 新会社法が施行された後は、検査役の調査が不要とされる範囲が拡大され、財産の総額が500万円以下であれば資本金の5分の1を超えても良くなりました。
これにより、現物出資による会社の設立もし易くなったと言えます。
資本金の額の計上に関する証明書
新会社法が施行されて新たに必要となった書類です。
払込証明書を作成した後(現物出資の場合は、調査報告書作成後)「資本金の額の計上に関する証明書」を作成します。
代表取締役が資本金にいくら計上されているかを証明する書面です。
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