株式会社設立のための基本事項の決定
商号、目的、本店所在地、事業年度、資本金の額、発起人、株主、取締役、監査役等の設立事項を決定する。
1、商号
会社の名前を考えましょう。
「株式会社○○」や「○○株式会社」などのように「株式会社」の前や後につく「○○」の部分を決めます。
後からでも、商号変更という変更登記を行えば変える事は簡単ですが、商号が変わることにより、銀行口座の商号の記載変更や名刺に記載している会社名の変更、印鑑の変更などいろいろと商号の変更に伴って変えなければならなくなるので、注意してください。
使える文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字・記号(&、-、.、・など一定のもの)です。
商号の変更は、いつでもすることが出来ます。定款の変更と登記の変更をします。
ただ、簡単に商号の変更と言っても看板や名刺の変更、銀行等の名義となっている商号の変更など、様々な手続きや出費が出てきますので、慎重に決定することをお勧め致します。
2、事業目的
会社が行う事業の内容を事業目的といいます。
この事業目的は定款に必ず書かなければならない事項です。また登記事項でもあり、会社の登記簿謄本にも記載されます。
この目的には、実際に行う事業内容を記載することは当たり前ですが、将来、行いたい事業内容を記載することも出来ます。許認可が必要な事業で、まだその許認可を取得できていなくとも目的に記載することは出来ます。
また、事業目的は、いつでも追加、削除が出来ます。その際は、定款変更と登記の変更をすることになります。
3、本店所在地
会社の場所を決めます。
本店の場所は、社長の自宅の住所でも良いですし、事務所を借りてそこを登記してもかまいません。
定款には、「東京都渋谷区」や「神奈川県茅ヶ崎市」など最小行政区画までの記載にすることが出来ます。こうしておけば、後々、所在地を変更することになっても、その区内や市内であれば、定款を変更する必要がないので、少し手続きが楽になります。区外や市外に移る場合は、定款の変更が必要です。
登記に関しては、細かい住所まで記載しなければなりません。
本店所在地の変更は、いつでもすることが出来ます。定款の変更と登記の変更をします。
4、事業年度
事業年度とは、決算期をいつにするかと言うことです。3月末決算であれば4月1日から3月31日の1年が事業年度となります。
1年以内であれば期間設定は自由ですが、一般的には1年単位で設定することが多いです。
⇒事業年度についてもっと詳しく。(自社の決算期に設定するべき月の考え方)
5、発起人
発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名または記名押印(電子署名を含む)した者をいいます。
発起人の員数・資格に制限はありません。
発起人は一人以上いればよく、法人(会社)でも発起人になることができます。
ただし、発起人は株式を引き受けて(1株以上の出資をしなければならない)、設立事務を執行しなければいけません。
6、株主
株主とは、会社にお金を出す(出資する)人です。1人以上いれば何人いてもかまいませんが、多すぎると大変です。
なぜならば、株主は、株式会社の最高意思決定機関である「株主総会」を構成します。ここで、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など会社の重要事項について決定します。
大会社ならばあまり株主が多いとこれらの決定事項がもめた場合、決定することが大変になります。
実務上では、決定事項は、過半数以上や3分の2以上など割合を定款にて決めて株主の多数決で決めます。
7、取締役
取締役とは、会社の業務執行機関、つまり経営を任される人です。法人(会社)はなることができず、必ず自然人でなければなりません。
株主総会で選任されて就任します。
新会社法施行前は、破産者は取締役になることができませんでしたが、新会社法が施行され、破産者でも取締役に就くことが可能となりました。
8、監査役
監査役とは、株式会社が適法に業務を遂行し、計算書類を適法に作成しているかどうかを監査する役割を持っています。
監査役は、旧商法では、全株式会社について設置が義務づけられていましたが、新会社法施行後は、一定の場合には設置しないでもいいことになりました。
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