責任共有制度とは
中小企業の味方でもある信用保証協会の保証制度が平成19年10月1日から変更され、「責任共有制度」というものが導入されました。
「責任共有制度」の導入により信用保証協会は、これまで一部を除き融資額の100%を保証してくれていたのを、平成19年10月1日から信用保証協会が保証してくれるのは、融資申込み金額の80%となり。残りの20%は金融機関が保証する方式に変更されました。(一部、対象から除外となる保証制度もあります。)
責任共有制度には『負担金方式』と『部分保証方式』の2つの方式があり、銀行がどちらかを選択することになります。どちらの方式であっても信用保証料の差はないようです。
○『負担金方式』
信用保証協会は保証付き融資額の100%保証を行いますが、金融機関は保証利用状況に応じて算出した負担金を保証協会へ支払うことにより、信用保証協会と金融機関との責任共有を図る方式。
○『部分保証方式』
信用保証協会が保証付き融資の80%を保証し、金融機関が20%の保証をすることにより責任共有を図る方式。
信用保証協会とは、大企業に比べて担保力や信用力が劣る中小零細企業や創業者 などの資金調達の円滑化を図ることを目的として設立された公的機関です。
業暦が浅い、決算の内容が芳しくない、保証人の資産背景が弱いなどの理由から 銀行のプロパー融資が受けられない企業に対し、信用保証協会がその企業の信用を保証をする形で、中小零細企業の資金調達を円滑にさせています。
簡単に表現すると、万が一、借入れした企業が返済できなくなっても信用保証協会が債務者に代わって代位弁済してくれるので民間金融機関は安心して貸すことができるという仕組みです。
平成19年10月1日以前までは、信用保証協会は、債務者が万が一返済不能になっても金融機関に代わりに残債を100%返済してくれていたのです。(代位弁済)
※借金がチャラになると言うことではありません。 債務者は、代位弁済後は信用保証協会に返済しなければなりません。
つまり、銀行にとっては限りなくノーリスクで融資をできるので、信用力の低い中小零細企業にも融資をすることが可能となります。ですので、信用保証協会という存在は、中小零細企業にとっては力強い味方となっていました。
ところが、先にも触れた「責任共有制度」の導入により、今まで100%保証してくれていたのを、平成19年10月1日から信用保証協会が保証してくれるのは、融資申込み金額の80%となり。残りの20%は金融機関が保証する方式に変わるのです。(一部、対象から除外となる保証制度もあります。)
「なんだ、100%じゃないけど80%は保証してくれるんだ。だったら大丈夫 なんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
そんなことはありません!!
金融機関はリスクを非常に嫌います。
金融機関にとってこの20%と言うのは、私たちが思う以上に重く、今後の融資審査に大きな影響を与える事が予測されます。
金融機関が20%負担すると言うことは、例えば1000万円の融資の場合、20%の200万円については、金融機関が100%リスクを負うと言うことです。
そもそも、信用保証協会付きで融資をすると言うことは、多くの場合、借主の財務内容がそれほど良くなかったり、信用力が低いなどの理由があるわけですから、 たった20%の200万円であっても銀行にとっては大きなリスクとなるわけです。
このように、「責任共有制度」が導入されることにより、中小企業の資金調達環境は 大きく変化する可能性が高いといえます。
実は、創業融資の調達手段の1つである都道府県等の制度融資も信用保証協会が関わっています。
ただし、創業融資に関しては、この「責任共有制度」からは除外されており、 今までとおり信用保証協会が100%保証してくれますのでご安心下さい。
その他にも、小口資金融資や、経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証などは対象外とされています。
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