類似商号の調査
旧商法では、類似商号の規制があり、同一の市区町村内に同じような事業目的である、似たような名前の会社、つまり類似商号の会社があるとその商号の使用は、認めてもらえませんでした。
新会社法施行後は、同一住所に同一商号を使ってはならないと言う規制のみとなりました。つまり、同じ住所に同じ名前の会社を登記してはいけないということです。
それ以外は、基本的に自由に名前を決められるようになりました。
注意して欲しい点は、「不正競争防止法」という法律に引っかからないようにしてください。
例えば、あなたが「TOYOTA」という名前の自動車メーカーを作りたいと思って「TOYOTA」という会社を作った場合、新会社法上は問題ありませんが、本家から営業上の損害を与えたとして、その類似商号の使用差し止めや損害賠償請求を受けてしまうこともありえるのです。
これらのことを、注意しながら思いを込めた商号を付けましょう。
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